毎日、このブログを例え3行だけでも書くことにしているのですが、

昨日も書いた気でいたのですが、忘れていました。

昨日の文教民生常任委員会に置いて請願の質疑を私が受けました。

兵庫県弁護士会の先生のレクチャーを事前に受けて委員会に臨みました。

請願者は、兵庫県弁護士会会長です。

請願内容は、国会及び政府に対し、幅広い世代の消費者被害を防止、救済するために、特定商取引法の抜本的改正を求める意見書提出を請願するものであります。

請願趣旨については、特定商取引法平成28年改正における5年後見直しに基づく同法の抜本的改正を国に要望する必要があるためです。

訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合に勧誘してはならない制度とすること及び事業者の登録制を導入する必要があります。

また、SNS等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等について、行政規制、クーリング・オフ等を認めること及び権利を侵害された者はSNS事業者等に対し、相手方事業者等を特定する情報の開示を請求できる制度を導入する必要があります。

さらに、連鎖販売取引について、国による登録、確認等の開業規制を導入すること及び規制を強化する必要があります。

以上のことから、地方自治法第99条の規定に基づき、国の関係機関への意見書提出を請願いたします。