市議会議員選挙に出ようと思うまでは、毎年当たり前のように出していた年賀状、公職選挙法の関係で年賀状を書くことが、出来なくなりました。
何卒、毎年の失礼をお許しください。
公職選挙法第147条の2(あいさつ状の禁止) 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、 当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、 答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状 (電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。