選挙の立会に行っていた方より、選挙の立会報酬が、最低賃金に達していないのではないのか。との疑問を投げかけられた。

今日、選挙管理委員会に行き確認をした。

確かに、選挙立会人の報酬は、最低賃金に達していなかった。

選挙立会人の報酬は、総務省からの基準があり、市は、この基準に合わせていた。この基準が最低賃金を下回っているとの説明を受けた。

選挙立会人は非常勤特別職となり、最低賃金法の適用外であり問題はないとのことだった。

しかし、この報酬を引き上げる方法としては、条例改正で可能であるとも説明を受けた。