ネットのニュースに
同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルが国を訴えた裁判で、2審の福岡高等裁判所は、「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と指摘し、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示しました。
とあります。
憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される」としたうえで、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利(幸福追求権)」について「最大の尊重を必要とする」と定めている。 憲法の大原則である「基本的人権の尊重」の基礎となる規定で、103条からなる憲法の中でもとりわけ重要な条文と考えられている。
(ヤフーニュースより転記)