4年前より年賀状を頂いても出さないことにしています。

以前、勤めていた時は、年賀状を出していました。年賀状を出さなくなって、年々受け取る年賀状も減ってきました。

このことは、全てが公職選挙法(あいさつ状の禁止)によります。

年賀状を受け取ることはできます。受け取った年賀状の答礼としての返事を出すことは「自筆によるもの」に限り認められてはいるのですが。

年賀状を出さない失礼をお許しください。