事業者の方は、ご存知かと思いますが、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における課税標準の特例措置」は、申告期間は年明け4日から2月1日までです。
市のホームページに詳しく掲載されています。
「宍粟市 固定資産税の特例措置」で検索を。