昨日25日から3月議会が始まった。

市長からの一議案づつの議案説明が行われた。この議案に対しての質疑がある時は、事前に通告書を提出しておかなければならない。

私は、18号議案「宍粟市空き家等の対策に関する条例の一部を改正する条例」についての質疑を行った。

条例改正案に対して確認したかったのは、昨年9月議会において「空家等対策の推進に関する特別措置法 空き家等対策計画の策定」についての一般質問を行っていた。この一般質問の流れの中で条例改正に至ったのかを確認する意味も含めて質疑を行いました。

一般質問等、役に立っておりホッと一息。宍粟市の危険空家対策、2020年以降、今以上に前進します。

条例改正の背景

空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空き家等対策計画の策定などを行うための空き家等対策協議会設置に至った背景と計画作成の必要性はなにか。

計画策定の時期

第20条第3項において協議会委員の任期を委嘱した日からその日の属する年度の翌年度の末日までとなっているが、いつまでに計画を策定することになるのか。