宍粟市高齢者等屋根の雪下ろし補助事業

宍粟市では、安全安心なまちづくりのために、

雪下ろしに対して補助を行っています。

1 補助事業の対象者

 宍粟市に住所を有し、現に居住している家屋で次に掲げる世帯(ただし、同一又は隣接する敷地に所在する家屋に居住する親族は、同一世帯とみなします)

① 65歳以上のみの世帯

② 在宅の身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B1判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級のみの世帯

③ ①②の組み合わせ

④ ひとり親世帯(親と18歳未満の子とで構成する世帯)

⑤ ひとり暮らし世帯

⑥ その他市長が必要と認めた世帯

※①②の世帯に18歳未満の方が居ても可

※住民票と異なる世帯は、自治会長に意見を伺い判断します。

※個人に依頼した者のうち、2親等内の親族(親子や兄弟)が実施した場合は対象になりません。

2 補助事業の要件及び内容

 対象者が補助を受けることの要件は、12月1日から翌年の3月31日までの期間、積雪量が概ね60㎝を超え、屋根に上がって雪下ろしを実施する必要があると自治会長が認めた場合に、自力で雪下ろしを行うことができない上記の対象者に対して、第三者に依頼し、現に居住している家屋の屋根の雪下ろしに要した経費に対して補助するものです。

3 補助金額

 1回の雪下ろしに要した費用で補助対象経費の3分の2を補助(千円未満切捨て、1回当たりの上限13,000円)

4 補助を受けられる回数

 この事業により補助を受けられる回数は、1世帯において同一の会計年度に3回まで。

①要件確認□地域における積雪量が概ね60㎝を超え、屋根に上がって雪下ろしを実施する必要があります。
②個人等に依頼する□自宅の雪下ろしの必要に応じて、雪下ろしをしてくださる方へ直接依頼してください。 ※作業の実施前・実施後の写真を必ず撮ってください。
③作業前□作業前の写真を撮影
④作業 
⑤作業後□作業後の写真を撮影
⑥費用の支払い□作業後、費用を支払ってください。 ※必ず領収書をもらってください。領収書は「雪下ろし」の経費が確認できるものの発行を依頼してください。
⑦書類の提出□上記の書類をまとめて、危機管理課または市民局まちづくり推進課へ提出してください。
⑧書類の審査□市で提出された書類を審査します。
⑨補助金の振込み□審査後、書類に問題がなければ、補助金振込手続きをしますので、市指定の請求書を提出してください。

5 手続きの流れ

6 補助申請の方法

提出書類①補助金等交付申請書 ②事業報告書 ③写真(雪下ろし前、雪下ろし後) ④領収書(費用に要した領収書の原本) ⑤本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証他) ※申請時提示 ※①②は市指定の様式使用のこと
提出期日雪下ろしが完了した日の属する年度の3月31日まで
提出方法危機管理課または市民局まちづくり推進課の窓口へ持参

7 その他の留意事項

テキスト ボックス: 【担当窓口/書類提出先】
一宮市民局まちづくり推進課 電話:0790-72-1000  波賀市民局まちづくり推進課 電話:0790-75-2220
千種市民局まちづくり推進課 電話:0790-76-2210  市長公室危機管理課 電話:0790-63-3119

■提出期日までに補助申請が提出されない場合は、補助金の交付はできません。